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覚えておきたい!美白とエイジングケアの表現事例
アフィリエイト商材として化粧品や医薬部外品を取り扱う場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律、通称、薬機法を遵守する必要があります。
薬機法では、主に医薬品や化粧品の製造から販売、広告において定められています。
特に広告については、薬機法第66条ならびに医薬品等適正広告基準において、広告表現が規制されています。
そのためアフィリエイターに関わらず、化粧品や医薬部外品を販売・広告宣伝を担う方が、きちんと守っておきたい法律です。
今回は薬機法の基本と広告についての関係性のおさらいと、化粧品においてよく用いられる広告表現のうち、特に注意が必要な美白化粧品とエイジングケアの表現事例に焦点をあててOK・NG表現について解説していきます。
薬機法と広告のおさらい
薬機法と広告は切っても切れない関係であり、広告については次のように定められています。
① 明示的・暗示的にかかわらず、嘘や偽りを言ってはならない
② 承認(もしくは認証)を受けていない医薬品、医療機器について広告をうたってはいけない
また、医薬品等適正広告基準では、広告規制の対象となる媒体について列記したうえで、虚偽、誇大広告にわたらないように適性を図ることを目的としています。
薬機法と広告の関係性や、気を付けないことについてわからなくなった場合には、一度この2つに目を通しておきましょう。
では実際に、化粧品に使用可能な広告表現についてご説明します。
化粧品に使用可能な広告表現について
化粧品で使用できる広告表現は、たった56個の効能効果のみです。
また、医薬部外品については、医薬部外品の種類ごとに認められた効能効果があるため、別途注意が必要となります。
化粧品の56個の効能効果については「化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日 薬食発第721第1号厚生労働省医薬食品局長通知)」にて定められているため、気になる方や知らない方は検索してみてください。
この効能効果を一つ一つみていくと、化粧品は基本的に「肌にうるおいを与える(保湿)」「肌を清浄に保つ(洗浄)」「メーキャップ効果(美化)」という効果しかうたうことができないことがわかります。
つまり、この56個の効能表現をいかに魅力的な表現へと転換することが、アフィリエイターとしての腕の見せ所となります。
気を付けたい表現~基本のNG表現~
化粧品に用いることができる効能効果表現はわかりましたが、表現できない文言はどのようなものがあるのでしょうか?
医薬品に用いられる表現である「治療」「回復」「改善」は、化粧品に使用することはできません。
他にも、56個の効能の範囲を超えた表現や、効果や安全性の「保証」になる表現、他社商品を誹謗する表現を行うことはできません。
あくまでも、化粧品でうたうことができるのはさきほども述べたように「保湿」「洗浄」「美化」です。
また、上記でも少し触れましたが、医薬部外品についても注意が必要です。
医薬部外品は化粧品とは異なり有効成分が配合されており、医薬部外品の種類に応じてうたえる効能効果が異なります。
しかし、有効成分が配合されているとは言えども、医薬部外品は病気を防ぐために用いられます。そのため、治療や回復、改善といった表現は行うことはできません。
しかし、ここで1点注意することがあります。
それは、最近化粧品業界を賑わせている「シワ改善の効能効果」を有する医薬部外品です。
これは「シワを改善する」という効能効果を国に承認されているため、うたうことができます。
気を付けたい表現~美白化粧品について~
これから夏に向けて、美白化粧品を商材として取り扱い始める方も多いのではないでしょうか?
一般の化粧品では「美白」の効能効果は56個に入っていないため、うたうことができません。
「美白」の効能効果が認められているのは医薬部外品のみです。
医薬部外品においては、承認を受けた効能効果に対する「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。」表現を行うことができます。
では実際に、美白の効能効果の承認を得た医薬部外品は、どのようなことがうたえるのでしょうか?
○OK表現
・美白* *メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
・うるおいに満ちた透白肌*へ導く *メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
※「美白・ホワイトニング」などの表現は、注釈をつけて承認を受けた効能効果と紐づける必要があります。
×NG表現
・ホワイトニング効果でシミ・そばかすを残さない:すでにできているしみ、そばかすをなくすことは治療的表現にあたるため不可
・黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果:肌本来の色そのものが変化する表現のため不可
・ニキビ跡の色素沈着を防ぐ:色素沈着に関わる表現のため不可
続いて、化粧品において表現できる美白表現についてです。
化粧品では、美白についての効能効果がないため、メーキャップ効果により肌を白くみせる旨の表現のみが認められており、メーキャップ効果である旨が明記されていない表現は禁止されています。
○OK表現
・塗れば肌がほんのり白くなる美白*ファンデーションです。 *メーキャップ効果による
・しみ、そばかすを綺麗に隠し、お肌を白く*みせます。 *メーキャップ効果による
×NG表現
・メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます:薬用化粧品において認められる効能効果のため不可
・美白パウダーでしみ、そばかすが消えてなくなる:なくなるは治療的であり、化粧品の効能逸脱のため不可
気を付けたい表現~エイジングケアについて~
エイジングケアとは、加齢に伴い変化する肌の状態に応じて、化粧品等に認められた効能効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことを指します。
つまり、エイジングケアはスキンケアの手法のひとつであり、効能効果ではないということです。
そのため、エイジングケアの文言を使用して、若返りや老化防止、シワ・たるみの防止などの化粧品の効能効果の範囲を逸脱した表現することはできません。
それでは、具体的な表現例を見ていきましょう。
○OK表現
・年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア化粧水
・美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ちた肌のエイジングケア
×NG表現
・諦めないでください。エイジングケアで若さは再び戻ります:若返り効果に関する表現のため不可
・肌を「守り」「育む」老化対策のためのエイジングケア
・肌のハリ、エイジングケア、保湿のためにエイジングケア成分を配合しました:エイジングケアはスキンケアの手法であり、成分に紐づけることは不可
表現力に磨きをかけるには?
普段耳にするような言葉でも、実は薬機法で定められている56個の効能効果を逸脱している表現は存在します。
他の人が使用している文言だから大丈夫!などといったことはありません。
時代の変化に伴い、広告表現に対する規制も日々進化し、厳しくなっているため、適宜最新の情報を入手する必要があります。
ですが、基本となる56個の効能効果はすぐに変わるものではありません。
そのため、しっかりとOK・NG表現を見極めるには、まずNG表現を学ぶことが大切です。
NG表現を学ぶ際に、なぜその表現がNGであるかを理解すると、OK表現への変換も行いやすくなると思います。
表現の幅を増やすためには、様々な表現事例を自分の知識としてストックすることをおススメします。
ドラッグストアやバラエティショップへ足を運び、実際に販売されている商品パッケージから、上手だなと思う表現はどんどんメモっていきましょう。
特に大手化粧品会社は、56個の効能効果内で魅力的な広告表現をたくさん打っています。
ぜひ参考にしてみてください。