これダメなの!?出稿重視なら押さえるべき薬機法の言い換え表現と広告掲載基準のポイント

薬機法や景表法に抵触しない表現方法を身につけアフィリエイトしましょう

自分のサイトや一部のコンテンツを集客のために出稿しようと考えているのであれば、薬機法はコンテンツ内の表現に深く関わる部分なので、しっかりと理解をして法律に抵触しない表現をしなければなりません。

もちろん、出稿を考えていない方でも、ユーザーに誤解を与えないために知っておきたい範囲なので、是非この機会に適切な表現方法をマスターしましょう。

薬機法はアフィリエイターが守るべき人の身体や健康を守るための法律

一般的には「薬機法」といわれていますが、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法という)」です。「医薬品医療機器等法」ともいわれることがあります。

薬機法の役割

医薬品や医療機器、薬用化粧品などは、人の身体や健康に影響を与えるものです。そのため、日本では「薬機法」という法律を定め、医薬品、医療機器、薬用化粧品などの有効性や安全性に関する情報について、製造から販売、使用後の安全対策までを含めた規制をおこなっています。

美容・健康系コンテンツ制作と薬機法の関係

美容・健康系商材を使ったアフィリエイト記事の作成やコンテンツの制作では、薬機法は切り離せない存在です。「売り上げをあげること」も大切ですが、「薬機法を守ること」も意識しなければなりません。

自分のブログで美容や健康系のアフィリエイト商材をブログやコンテンツのひとつとして紹介する場合、その規制に抵触しないかたちで表現する必要があります。規定を違反すると、取り締まりの対象となるからです。

法律に抵触してしまうと自身のサイトの売り上げが没収されるだけでなく、広告主にも損害を与えてしまう可能性があります。そうならないためにも、薬機法に抵触しない表現方法を身につけ、正しい情報を適切に伝えることが大切なのです。

代表的なアフィリエイト商材

薬機法に抵触しない記事を書くためには、まずどのような商材が対象となるのかを知る必要があります。よくある商材を4つに分類し、具体的なジャンルをあげてみました。

アフィリエイト商材で取り扱いやすい商品ジャンル

薬機法という名前から、医薬品や医療機器などはイメージしやすいでしょう。しかし、薬機法ではそれら以外にも、身体に対して使用する雑貨や家電なども含まれます。そのため、身体や健康に影響を与える可能性があるものは、原則として薬機法に気を付けなければならないと思っておくようにしましょう。

薬機法に抵触しない表現をするうえでの前提

コンテンツ制作におけるすべての表現に対して薬機法が適用となりますが、効果・効能などの有効性や安全性において科学的根拠に基づいて認められているものだけは記載ができます。

例えば、ダイエット効果が期待できるサプリメントの場合、「痩せる」「脂肪がつきにくい」といった身体の一部分や組織が変化するような表現は、薬機法的にNGとなりやすいです。しかし、そのサプリメントに含まれる成分の実験結果などの科学的根拠となるデータがあれば、根拠がある効果だけは表記することができます。

審査で引っかかりやすい表現と修正のポイント

自身が運営するアフィリエイトサイトでコンテンツとして配信するだけでなれば、具体的な掲載基準などはないため、薬機法に抵触しない記事を作成すれば大丈夫です。ただし、集客目的などで出稿の予定がある場合は、広告として掲載するメディア(例えば、ヤフープロモーションやグノシーなど)の広告基準も満たさなければなりません。

薬機法に関連するメディアの一般的な基準としては、次の4つがあげられます。

・効果効能の表記については、それぞれの効能・効果の範囲のみ
・安全性や効果効能を保証するような表現
・医療従事者、関係者、研究者などの団体が推薦するかのような表現
・不安感をあおるような表現

まず、「効果効能の表記については、それぞれの効能・効果の範囲のみ」の項目について、具体的にNGになりやすい例と薬機法的にOKであろう例をご紹介します。

■化粧品

化粧品は、薬事法でよく使うような「美白」や「エイジングケア(アンチエイジング)」といった表現そのものが禁止されていることもあり、慎重な言葉選びが必要です。薬用化粧品の場合、効果や効能が科学的・医学薬学的に認められている範囲であれば根拠を示したうえで表記することができます。しかし、一般化粧品はもちろん、薬用化粧品も基本的には、「治る」「(しみ・しわなどが)消える」という表現はNGです。また、「アトピー」「肝斑」などの疾患名についての表記がNGとなるケースもあるため、注意しましょう。

●NGになりやすい例と修正ポイント

①NG:「肝斑の予防に効果的です」
 OK:「しみやそばかすを防ぎ、肌を美しく見せます」

「肝斑」は特定の疾患名です。肝斑はしみの一種なので、「しみ・そばかす」などに言い換え、「美しく見せる」という形につなげましょう。

②NG:「ひどかったニキビが治ります」
 OK:「皮膚の清潔な状態を保ちます」(一般化粧品)
   「肌を保護する効果があります」(一般化粧品)
   「皮膚を健やかに保ちます」(一般化粧品)
   「皮膚の殺菌・除菌効果があります」(薬用化粧品)

「病名+治る」は基本NGです。また、薬用化粧品であれば、「皮膚の殺菌効果」や「肌荒れを改善する」などの実際に認められている効果効能は使用できますが、一般化粧品はNGというのもポイントです。そのため、化粧品の場合は、薬用か一般かでも表現が変わることを理解しておきましょう。

③NG:「(商品)を使用するほど肌が白くなります」
 OK:「メラニンの生成を抑制する働きがあり、しみやそばかすを防ぎます」(薬用化粧品)
「日焼けによるしみ・そばかすを防ぎます」(薬用化粧品)
「明るい肌を演出」

メイクの効果によって肌が白くなるという表現であれば一般化粧品でも認められています。しかし、メイクの効果ではなく、スキンケア用品を使用することで「肌が白くなる」「美白効果がある」というのは、実際に効果効能が承認されている薬用化粧品しか認められていません。

そのため、できる限り美白という表現は避けるのがベターです。しかし、美白効果が期待できる商材なのであれば、しばり表現を併記すれば美白効果がうたえます。例えば、「美白効果(日焼けによるメラニンの生成を抑え、しみを防ぐ)」の( )部分のような表記です。美白効果が認められている効果効能の範囲を明確にすれば、ユーザーへも誤解を与えにくくなるため、OKとなりやすいです。

美白に関する表記は、薬機法に抵触しやすい傾向があります。薬用化粧品でもNGとされている表現の一例をご紹介するので、執筆の際に参考にしてみてください。

 その他のNG例
 ・白さ
  「使うほど肌の白さを実感」
  「美しい白さが続きます」
 
 ・しみ、そばかす
  「ホワイトニング効果でしみ、そばかすを改善」
  「しみ・そばかすとさようなら」
  「しみ、そばかす知らずの肌に」

④NG:「アンチエイジング」
 OK:「年齢肌にうるおいを与える」
   「実年齢よりも若く見られるようになった」
   「30代からのうるおい対策」

加齢や老化に対抗した「若返り」「老化防止」「アンチエイジング」と表現することはNGとされています。しかし、「エイジングケア」に関しては、“化粧品の効果効能の範囲”で“年齢に応じたケア”という内容であれば、OKとなりやすいです。「肌にうるおいを与えて老化防止」はNGでも、「年齢肌にうるおいを与えてエイジングケアしよう」であればセーフということです。また、今のところ主観的な表現もOKとなりやすい傾向があります。例えば、「自分よりも10歳も若い男性から誘われるように」や「年齢よりも若く見られるようになった」などです。主観的な表現に言い換えて、読み手に「若返り」「老化防止」「アンチエイジング」であることを認識させましょう。

■健康食品・サプリメント

薬機法で規制される商材は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の4つです。そのため、健康食品とサプリメントは薬機法に直接関係するわけではありません。しかし、薬機法の抵触するような表現をしてしまう可能性があるため注意が必要です。

例えば、「高血圧に効く」のように医薬品のような効果効能をうたうのがNGです。また、厚生労働省により医薬品と分類されている成分も記載できないため、記事内で成分について触れるときも気をつけなければなりません。どの成分がOK・NGなのかについては、東京都福祉保健局の『物の成分本質(原材料)について』を確認するようにしましょう。

●NGになりやすい例と修正ポイント

①NG:「便秘が治った/便秘解消」
 OK:「毎朝スッキリ」

病気の改善や予防、治癒を示す効果効能は医薬品的な表現ととらえられてしまいます。仮に、体験談の1つであってもNGです。便秘の場合、便が出てスッキリするというイメージから「スッキリ」という表現がよく使用されています。「ポッコリお腹がスッキリ」といいたくなるかもしれませんが、見た目の変化に関する表現もNGとなってしまいやすいので、“お腹が”は入れないのがベターです。

②NG:「毎日食後に服用するだけ!」
 OK:「日々の健康維持のため、不足しがちな栄養の補完にサプリメントを活用」

「食後」や「服用」は、医薬品を連想させてしまうためNGです。「1回2錠ずつ」や「1日3回」、「お休み前に1~2錠」などの用法用量などもNGとなります。「保つ」「守る」といった健康維持や栄養補給に関する表現はセーフなので、具体的な用法用量を伝えるのではなく、OKラインの範囲内で“継続”と“目的”を伝えるようにしましょう。

③NG:「コレステロール値を下げる〇〇成分を含んでおり、肥満を防ぎます」
 OK:「コレステロール値を下げる〇〇成分を含んでいるので、食べることが我慢できない私に向いています」

成分自体の効果を説明するのは問題ありませんが、その前後の文脈で身体の変化などにつながる効果効能を書いてしまうとアウトです。例えば、ダイエットに効果的な成分なのであれば、OK例のように“食べることが我慢できない私に向いている”といった「痩せる」を連想させる主観的な表現へ言い換えましょう。

■医療機器・健康雑貨

薬機法において、医療機器は人や動物の“身体や機能に影響を及ぼすもの”、”病気の診断や治療・予防を目的として使用されるもの”と定められています。原則として、医療機器は厚生労働省の承認が必要とされており、承認された効果効能の範囲内であれば「血行を良くする」「筋肉のコリをほぐす」などの表現が使用できます。

しかし、国の承認を受けていない美顔器などは医療機器ではなく健康雑貨となるため、医療機器の定義に触れる表現はNGとなります。

●NGになりやすい例と修正ポイント

①NG:「毛穴が引き締まり、リフトアップ効果も」
 OK:「肌をキュッと引き締めます」

美顔器などであれば、「キメ」「ハリ」「うるおい」「引き締め」程度の表現であれば使えます。しかし、「毛穴の開き」「たるみ」などをくっつけてしまうと身体の構造や肌機能などの変化をうたってしまうことになるため、薬機法違反となってしまいます。なので、「リフトアップ効果」も当然NGです。

例では「毛穴」ではなく「肌」を使うことで薬機法違反を免れることができます。毛穴の引き締め感を出したいときは、「キュッと」という擬態語を使うことでイメージを強めましょう。

「リフトアップ効果も」の部分は、例えば「フェイスラインに沿って引き上げるように使いましょう。」という使用方法の説明を加えることで、リフトアップ効果や小顔効果をやんわりと伝えることができます。

②NG:「使っているうちに成長ホルモンが分泌され、筋力アップ」
 OK:「年齢や体力を気にせず、身体全体をトレーニングできる」

NG例の「成長ホルモンが分泌」や「筋力アップ」は、身体の構造に影響を与える表現になるので薬機法に抵触します。健康雑貨の場合は、使用可能な範囲・事実までしか表現ができないため、トレーニング系の商材であればOK例のように「年齢や体力を気にせず、身体全体をトレーニングできる」などの事実だけを伝えるようにしましょう。

使いたくなるけれどNGな表現

薬機法以外にも気をつけるべき表現があります。

■安全性や効能効果を保証する表現や最大級の表現

自身のサイトで、ユーザーに対して、アフィリエイト商材の安全性や価値を伝えるために安全性や効果効能をアピールすることはできます。しかし、リスティングや記事LPとして広告の出稿を考えているのであれば、広告掲載基準にも配慮した記事制作が必要不可欠です。ここでは、一般的な広告掲載基準に沿って、NG例などを紹介していきます。

商品紹介でやってしまいがちなNG例

・「安全性・効果は確認済み」
・「自社の臨床データで証明されています」
・「副作用の心配がない」
・「あなたが抱える悩みを解消!」
・「効き目は、50年以上愛されていることからも明らか」
・「過去の商品にはない抜群の効き目」
・「漢方医学の最高峰」

たとえ事実であっても、具体的に効果効能を保証したり、安全性を確約したりするような表現は使えません。また、長い歴史があることから効果や効き目を暗示するのもNGです。「最高峰」「痛み止めのエース」といった群を抜いて良いと思わせるような最大級の表現についても、NGなので注意しましょう。

体験談の紹介でやってしまいがちなNG例

・使用前→使用後の写真の掲載
・「効果を実感!もうこの商品が手放せません」
・「塗った後の保湿効果に満足しています」

主観的な表現であればセーフとなりやすいですが、安全性や効果効能をにおわせてしまうとNGです。「もうこの商品が手放せません」も「効果を実感」や「一度使用したら」などと組み合わせると、ユーザーを誤解させる恐れがあるということでNGとなりやすいです。

■権威ある機関や人などが推奨しているかのような表現

・「皮膚科医推奨」
・「厚生労働省による品質保証付き」
・「製法特許」
・「○○社 特許」

事実であっても、メディアによっては世の中の人を惑わせる表現として、NGとなる可能性があります。特に特許や公的機関のお墨付き的な表現は、ユーザーの認識に影響を与えやすいため、NGとなりやすいです。

■誇大広告表現

「A社より5倍も効果がある(当社調べ)」「業界No1の実績」など、美容系商材や健康系商材で目にしたことがある方も多いかもしれませんが、内容によっては景表法(景品表示法)違反になる可能性があります。

アフィリエイトにおいて気をつけたい、景表法を違反しないためのポイントは2つです。

① 実際の商品やサービス以上の優良性を事実に反して述べない
専門家や専門機関の学術文献のような客観的な根拠があれば、事実のみを記載することはできます。ただし、安全性や効果効能を保証するような表現をしてしまうとNGとなるため、注意しましょう。

② 有利な条件をうたわない
基本価格を表示せず「今だけ半額」という言葉で誘導する内容や、「1ヶ月限定キャンペーン」としながら1年間キャンペーンをおこなうなどは、実際よりも有利であると誤認させているということで景表法違反となります。

言い換えのコツは断定表現にしないこと

法律に抵触しない表現のポイントは、「この商品のよいところはここだ!」と言い切るような断定表現ではなく、「この商品を使うことでこんな風になる」という“役立つかもしれない”という可能性に気づかせてあげることです。

言い換えの例

NG例:「ニキビを改善!」
OK例:「すっぴんに自身が持てるように」
→個人的な感想で肌が整っている様子を伝える

NG例:「デトックス効果」
OK例:「唐辛子に含まれるカプサイシンパワー」
→効果を断定していないけれど可能性は感じる表現

NG例:「筋力アップ」
OK例:「健康維持のための筋力トレーニングを応援」
   →日々の元気をサポートするようなポジティブな表現

商品の効果効能や安全性をストレートに伝える方が、ユーザーにもメリットが伝わりやすく、商品購入につながりやすいです。しかし、サイトやコンテンツの広告出稿を考えている場合、薬機法や景表法、メディア独自の広告掲載基準をクリアしなければ出稿ができないため、それらに抵触しない表現方法を身につけることが大切です。

まとめ:常に情報をアップデートして表現を工夫しよう

ご紹介した言い換えの例はごく一例で、前後の文章によってはNGとなる可能性があります。また、今まで使えていた表現でも、明日にはNGとなることもあるため、最新の情報をチェックし、ご紹介した修正ポイントを参考にしながら、可能な範囲の中で表現する術を身につけていきましょう。


Written by yokke76

はじめまして!ママさんライターのyokke76と申します。

現在はライターとしてさまざまなサイトの記事を執筆しておりますが、以前アフィリエイトASPでメディアに広告枠の提案をしていたことがあり、アフィリエイトASP視点からアフィリエイターの方のヒントになる情報や記事作成のノウハウなどを発信していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

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